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【悲報】maneo債権回収に関する報告

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ども、適当投資家のkoujidaです。今回もよろしくお願いします。

緊急事態宣言が一部都道府県を除き解除されました。
私の住む愛知県も解除らしいです。
子供たちの小学校もグループ分けしての登校が始まります。
ただ、上の子は友達のほとんどが違うグループのようで、すごく不満を持ってます。
「学校行っても、友達がいないから行きたくない」と言ってます。
私の市では、小学生は集団登校なのでグループ分けは地域単位となっており、友達が別グループなのは仕方ないこと。
小学校にそんなことで文句も言えませんので、なんとか子供を納得させる方法はないかと思案してます。

さて、本題。
maneoから債権回収に関する報告が届きました。
私の期失案件は「【事業者C社向け 第4376弾】兵庫県エリア 不動産担保付きローンへの投資(第1次~第20次募集)」です。
メールを引用します。

1.これまでの回収活動について

2019年6月~:売却による回収
7月:競売の申立て
8月:競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
2020年2月:売主に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月:買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月:売主に対する債権者破産申立て

2.回収活動の状況について

競売手続き:取下げ
訴訟提起:売主に対する買戻請求訴訟を提起、判決確定
債権者破産手続き:申立て済み

3.前回報告時からの回収活動について

買戻請求訴訟の判決を得た後、対象不動産の当初売主は事業者C社に対して何ら対応がなかったため、事業者C社として、売主に対し債権者破産の申立てを行いました。
現在、裁判所が申立て内容の判断をしている過程にあります

今回の進展は売り主に対する債権者破産申し立てですね。

適当投資家なので、この債権者破産申し立てという意味がわかりません。
ということで、検索したところ説明してくれてるHPが見つかりました。

債権者破産を利用する4つのメリットと申立に必要な知識のまとめ|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
債権者にとって債権者破産はどのようなメリットがあるのでしょうか。今回の記事では債権者破産がどのような目的で行われるのか、申立方法や申立要件など債権者破産について解説していきます。

なんか一般的ではないことのようですね。
あえてこの方法をとる4つのメリットが説明されてますが、今回の場合は
・債務者の総資産が対象である
・詐害行為(債務者の財産の処分)の否認権行使
の2つがあてはまるのような気がします。

ただ、このHPの説明を見る限り、元本の全額回収はむずかしそうという印象を持ちました。
それでも、競売にかけるよりは回収できるという見込みなので、こういう方法をとったと思ってます。

まあ、結果が出てみないと、どれだけ実際に回収できるかはまたく見当もつきません。
まだまだ時間がかかりそうですね。
私は投資額が少額なので、気長に待ちたいと思います。

今回は以上です。

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