ども、適当投資家のkoujidaです。今回もよろしくお願いします。
緊急事態宣言が一部都道府県を除き解除されました。
私の住む愛知県も解除らしいです。
子供たちの小学校もグループ分けしての登校が始まります。
ただ、上の子は友達のほとんどが違うグループのようで、すごく不満を持ってます。
「学校行っても、友達がいないから行きたくない」と言ってます。
私の市では、小学生は集団登校なのでグループ分けは地域単位となっており、友達が別グループなのは仕方ないこと。
小学校にそんなことで文句も言えませんので、なんとか子供を納得させる方法はないかと思案してます。
さて、本題。
maneoから債権回収に関する報告が届きました。
私の期失案件は「【事業者C社向け 第4376弾】兵庫県エリア 不動産担保付きローンへの投資(第1次~第20次募集)」です。
メールを引用します。
1.これまでの回収活動について
2019年6月~:売却による回収
7月:競売の申立て
8月:競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
2020年2月:売主に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月:買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月:売主に対する債権者破産申立て2.回収活動の状況について
競売手続き:取下げ
訴訟提起:売主に対する買戻請求訴訟を提起、判決確定
債権者破産手続き:申立て済み3.前回報告時からの回収活動について
買戻請求訴訟の判決を得た後、対象不動産の当初売主は事業者C社に対して何ら対応がなかったため、事業者C社として、売主に対し債権者破産の申立てを行いました。
現在、裁判所が申立て内容の判断をしている過程にあります
今回の進展は売り主に対する債権者破産申し立てですね。
適当投資家なので、この債権者破産申し立てという意味がわかりません。
ということで、検索したところ説明してくれてるHPが見つかりました。
なんか一般的ではないことのようですね。
あえてこの方法をとる4つのメリットが説明されてますが、今回の場合は
・債務者の総資産が対象である
・詐害行為(債務者の財産の処分)の否認権行使
の2つがあてはまるのような気がします。
ただ、このHPの説明を見る限り、元本の全額回収はむずかしそうという印象を持ちました。
それでも、競売にかけるよりは回収できるという見込みなので、こういう方法をとったと思ってます。
まあ、結果が出てみないと、どれだけ実際に回収できるかはまたく見当もつきません。
まだまだ時間がかかりそうですね。
私は投資額が少額なので、気長に待ちたいと思います。
今回は以上です。
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